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交際費になるものとならないもの

交際費になるか否かで何が違うか

経費が交際費として計上されるか否かは法人税額の計算に影響します。つまり、交際費として計上される経費は一定限度額までしか損金算入(法人税を減らせること)できません。一方、交際費に該当しない経費は制限なく全額損金として計上できます。では一定限度額とはいくらなのかということですけれども、本記事をご覧になるのは中小企業の方だと思われるので、中小企業を前提とします。なお、ここでいう中小企業とは、期末の資本金が1億円以下である等の法人のことです。中小企業の場合、以下の2つから選択可能です。

年間800万円まで

交際費のうち、飲食費の50%まで

上記の金額を超える交際費分が損金不算入(法人税を増やす)になります。

交際費になるもの

交際費になる支出は、得意先や仕入先など事業に関係する人に対して、接待や贈答などを行うものです。具体的には、得意先との食事代接待ゴルフにかかった費用、中元やお歳暮お香典になります。交際費は飲食費と飲食費以外の交際費に分けられます。「交際費のうち、飲食費の50%まで」を選択するのであればこの区分は大事になってきます。

交際費のうち、飲食費となるもの

国税庁のウェブサイトで例示されているものでは、自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」、飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等、飲食等のために支払う会場費、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」が挙げられています。

注意点としては、1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているもの及び社内飲食費は除かれるという点です。前者は交際費にならないもの、後者は交際費のうち飲食費以外の交際費となるものになります。

交際費のうち、飲食費以外の交際費となるもの

交際費のうち飲食費に該当しないものについては、ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用、接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費、飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用が挙げられています。

また、社内飲食費も飲食費以外の交際費になるものです。社内飲食費は、飲食に使う支出のうち専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものになります。

交際費にならないもの

5,000円基準、税抜、注意点。社内飲食費は除かれない

5,000円以下の飲食代

飲食費の中でも、一人あたりの金額が5,000円以下のものについては接待交際費になりません。例えば会議費などで処理されます。ただし、交際費としないためには以下の点について領収書に記載する必要があります。①飲食等を行った年月日、②飲食等に参加した関係者の氏名等、③人数、④金額や店名、地名、⑤その他参考となる情報です。また、5,000円の金額は、会社の消費税の経理方式が税抜処理なら税抜金額で、税込処理なら税込金額で判断します。

会議費

会議や打ち合わせに際して出した弁当やお茶などの飲⾷代が該当します。

福利厚生費

従業員の慰安のための費用、会社全体の忘年会でのその会社の役員や従業員の飲⾷代が該当します。

広告宣伝費

当社名・製品名入りのカレンダーや手帳などの贈答費用が該当します。

個人事業における交際費

個人事業主の方に交際費の上限はありません。

まとめ

・中小企業では、交際費の上限は「年間800万円まで」又は 「交際費のうち、飲食費の50%まで」のいずれか

・社内飲食費は交際費のうち、飲食費以外の交際費

・一人当たり5,000円以下の飲食費は交際費から除かれる。ただしそのためには要件がある。

・個人事業では交際費の上限なし