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早期経営改善計画を作る意味は何か

今までの制度と何が違うのか

平成29年5月29日より、早期経営改善計画策定支援という制度が始まりました。これは、国が認める士業等専門家の支援を受けて資金実績・計画表やビジネスモデル 俯瞰図など早期の経営改善計画書を策定する場合、専門家に対する支払費用 の2/3(上限20万円まで)を国が負担するというものです。

これと似たような制度に、経営改善計画策定支援というものがあります。こちらも専門家に対する支払費用 の2/3を国が負担する点では同じですが、上限が200万円である点及び作成する計画が必ずしも金融支援を必要としない点が大きな違いです。

要するに、今まであった経営改善計画の簡易版と理解すればよいでしょう。

金融機関から打診すべし

この制度を利用する事業者側のメリットは中小企業庁のWebサイトによると、

① 自己の経営の見直しによる経営課題の発見や分析ができる

② 資金繰りの把握が容易になる

③ 事業の将来像について金融機関に知っていただくことができる

とあります。個人的にはこれらのメリットは事業者にとってあまり魅力的でなく、事業者から積極的に応募しようというインセンティブは小さいのではないかと思っています。そのため、金融機関から事業者に対してこのような制度があるから利用してはどうか、と打診するのが一番スムーズな形だと考えています。

真のメリットは何か

では、この制度は本当にメリットがないのでしょうか。Webサイトに記載されているメリットは一般的なことなので中々経営者に響きにくいと感じていますが、これ以外にも大きなメリットがあると思っています。

それは、

①金融支援が必要となる前に経営を改善できる可能性がある、

②金融支援が必要になった場合もスムーズに進められる

といった点があります。①ですが、早期経営改善計画が必要な会社というのは、約定弁済を続けてはいるものの、業績が若干落ち込んでいる会社が多いと想定されます。このような会社はこのままだと早々に金融支援が必要となる可能性が高いですが、そうなるまえに立ち直るきっかけとして利用価値があるのです。つまり、経営者は日々目の前のことに忙殺されがちですが、改めて考えるきっかけを(半ば強制的に外部から)与えてあげれば案外きちんと考え、行動してくれるのです。

②については、①の結果残念ながら業績が改善せず、金融支援が必要になったとしても、その際に策定する経営改善計画は早期経営改善計画の延長にあるものなので、手間や時間が大幅に少なくなるだろうという意味です。経営改善計画は中小企業支援協議会などの制度よりもはるかに手間は少ないですが、それでも中小企業の経営者にとっては不慣れなこともあり、それなりに負担を強いることになります。それを、最初から作るのではなくワンクッションを置くことで経営者の負担も軽くなるでしょう。

また、上記以外に見逃せないメリットとして、

③顧問税理士が計画作成に慣れる

という大きなメリットがあります。実は、経営改善計画策定新事業の件数があまり伸びないのには、制度が想定していた主要な専門家である税理士による計画策定が伸びなかった点に原因があります。この理由は税理士にとって計画作成は不慣れなものであり、負担が非常に重かったからです。このため、より簡易な早期経営改善計画を多数作ることにより計画作成に慣れることができれば、簡易でない経営改善計画のすそ野も広がるのではないかと期待しています。経営改善計画以外にも顧問税理士が計画を作成する機会というのは非常に多いため、顧問税理士が計画作成に慣れることは日本の中小企業にとって非常に大きな意味があると考えています。

いずれにせよ、金融支援への前段階として、早期経営改善計画の利用を積極的に促したいものです。

※上記内容は、以前別の屋号で書いたブログと同じ内容になります。